弁護士は、会社側に退職(内定辞退)の
意思を「伝える」だけではありません。
円満な退職に向けて、
弁護士であれば迅速に対処ができます。
弁護士 | 退職代行業者 | 自分で | |
---|---|---|---|
退職先、内定先への 意思通知 |
会社への伝達のみ |
||
会社との退職交渉 |
交渉が難航する可能性 |
||
有給休暇の取得交渉 |
交渉が難航する可能性 |
||
金銭請求 (残業代、退職金等) |
専門知識が必要 |
||
損害賠償請求対応 |
専門知識が必要 |
1
昨今、退職代行サービスを謳う業者が多くありますが、会社側と交渉ができるのは弁護士のみです。
弁護士ではない者が、依頼者の代理人として会社と交渉を行うことは、違法行為に該当します。
2
当事務所では、ご依頼いただいた時点で、会社側とのやり取りは全て弁護士が代行します。
「退職を告げたが上司から止められた」「内定を辞退するとは言いづらい」等のお悩みから、依頼者を解放します。
3
第三者に代行してもらうことで、かえって退職が難航するのでは、といった懸念があるかと思います。
弁護士による退職代行であれは、トラブルの抑止となり、円満かつスピーディな退職を進めることができます。
4
退職の交渉に加え、有給取得、未払い給与、退職金、残業代などの金銭請求の交渉も可能です。
また、万が一会社側から損害賠償請求をされた際の交渉対応もお任せください。
会社側との交渉は、弁護士しかできない業務です。
「退職代行業者」がそのような行為を行った場合、非弁行為となり、
利用した側まで責任を問われる可能性があります。
弁護士ではない者が法律事務を行うことは、
下記に記載の弁護士法第72条に定められているとおり、非弁行為に該当します。
過去、このような非弁代行業者に交渉を依頼してしまった方も、是非ご相談ください。
弁護士法72条
弁護士法は、弁護士でない者が法律事件に関する法律事務(代理行為等)の取り扱いを「報酬を得る」目的で業として行うことを禁じています。
弁護士法27条
弁護士や弁護士法人が、非弁活動を行う者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させることは禁止されています。
弁護士法77条
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
昨今、人材不足の影響もあり、「内定辞退」のトラブルを多く目にします。
内定した会社にそのまま就職することに越したことはないですが、入社までに期間が空く場合もあり、
内定をもらった時点から事情が変わらないとも言い切れません。
こうした理由から中々内定辞退を申し入れることができない方のために、
弁護士が依頼者に代わって会社側に内定辞退を申し入れ、
ストレスなく穏便に内定辞退ができるようサポートします。
内定はすでに労働契約が成立したことと同じように扱われるため、従業員と同じく、内定承諾書を提出後であっても、内定辞退の申し入れをしてから2週間後には労働契約の解消、つまり内定の辞退が可能です。
正社員、契約社員、派遣社員、
アルバイト全て同一価格で対応
とにかく会社を辞めたい方向けの
シンプルプラン。
弁護士があなたに代わって
会社に退職の意思表示をします!
27,500円(税込)~
会社を退職するまで
弁護士がフルサポート!
退職通知+会社との交渉も
行うプランです。
55,000円(税込)~
+金銭的な請求が生じた場合には
回収額の20%(税込)が成功報酬として発生
内定辞退先が複数社ある場合も
お任せください!
※複数割引あり
33,000円(税込)~
※内定辞退先が複数社ある場合は、2社目は半額、3社目からは、さらにその半額で対応します。
※裁判の場合は、別途ご費用が発生いたします。
※業務委託、公務員、自衛隊、役員クラスの方は別途お見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。
指定の銀行口座にお振込みをお願いします。
STEP1
LINEやフォーム、お電話でお気軽にご相談ください。
退職希望日など、必要なヒアリングをさせていただきます。
どんな些細なことでもお気軽にお話しください。
STEP2
ご依頼となりましたら、契約手続きを進めさせていただきます。
ご契約書の取り交わし・費用をお振込みいただきます。
STEP3
ご入金を確認後、迅速に会社に対して受任通知をお送りします。この時点から、会社とのやり取りは全て弊所が行いますのでご安心ください。
STEP4
早期・円満退職まで、弁護士が責任を持って対応いたします。退職交渉プランをご契約の方は、有給消化や未払い給与、退職金などに関するご要望がありましたら、会社側と交渉を行います。
Q
そもそも本当に退職することができますか?
法律上、従業員には会社を辞める権利があり、会社の許可は必要ありません。
期間の定めのない雇用契約においては、いつでも退職を会社に申し出ることができ、退職を申し出た日から2週間経過後に雇用契約は終了することが法で定められています。(民法627条)
Q
契約社員やパート、アルバイトも対象ですか?
もちろん対象です。
契約期間が決まっている場合でも、やむを得ない事由があれば、契約期間終了前に会社を辞める権利があります。(民法628条)
Q
会社側に送る受任通知はどういったものですか?
弁護士が依頼者の代理人になり、退職の意思表示を行う旨を記載した書面になります。
Q
退職理由を伝える必要はありますか?
退職理由を会社に告げる必要はありません。
ただし、円満・早期退職に向けて、お客様の同意のもと、会社側に退職理由をお伝えすることもあります。
Q
会社から直接連絡は来ませんか?
受任後速やかに、会社に対して「今後の連絡は弁護士を通すように」と伝えますので、依頼者様に直接連絡が来ることは基本的にありません。
万が一会社から連絡が来た場合も対応いただく必要はありません。全て弁護士が対応いたします。
Q
会社から損害賠償請求されませんか?
十分な予告期間を置いた退職通知、その後の引継ぎが対応できない場合は、損害賠償請求を受ける可能性は否定できません。
万が一会社からそのような請求がきた場合も、弁護士であれば迅速な反論や対応が可能です。
Q
内定承諾書を提出した後でも、内定辞退の代行はできますか?
内定承諾後であっても、内定辞退サービスをご依頼いただけます。
Q
入社日が迫っているが内定辞退したい。会社から損害賠償請求されませんか?
内定辞退の結果、会社に損害が生じる場合には、会社から損害賠償請求を受ける可能性があります。
万が一そのようなことが発生した場合も、弁護士であれば適切な対応が可能です。
代表弁護士
東京都出身
開成高等学校卒
京都大学工学部卒
開成中高を卒業し、大学では工学部に進学し、専攻はコンピュータ量子学で、弁護士では珍しい理系弁護士です。
大学在学中に旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の「森・濱田松本法律事務所」において企業が抱える法律問題全般について8年間、総合的な法的アドバイスに携わりました。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、経営者のニーズ・要望に沿った弁護士としての見解及び解決手段の提供を妥協することなく追求しております。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的な視点により、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供しております。
弁護士法人アークレスト法律事務所では、
代表弁護士の野口明男を含め合計6名の弁護士が所属しております。
記事削除・投稿者特定・訴訟など、それぞれが得意とする分野を活かして、
お悩みの解決に取り組ませて頂いております。